年末調整書類について

配偶者控除の変更点等

平成30年度の年末調整から配偶者控除に関しては書類が分離されておりますが、控除の対象となる配偶者がいても提出をお忘れの方を多く見かけます。
年末調整対象者(合計所得1000万円以下)の配偶者については本年度からは合計収入から65万円を除いた「合計所得金額」が123万円以下であれば配偶者特別控除まで受けられる可能性がありますが、書類に必要事項を記入し必ず提出して頂く必要があります。
具体的にはパート収入であれば年間収入が150万円以下であれば(合計所得金額85万円以下となり)38万円の控除が適用となります。それ以上の収入があっても段階的な控除も受けられますので必ず配偶者控除等申告書をご提出ください。
その他にも分かりにくい箇所や不足書類があれば弊社担当者までお問い合わせください。