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人事労務管理問題は大丈夫ですか?

専門家にお任せください

最近ではニュースの見出しに「長時間労働」や「賃金未払い問題」などの人事労務に関する単語を見かけることが珍しくなくなってきました。私たちも手応えとして、以前よりも従業員からの突然の訴えに驚く事業主さんへのお手伝いが増えたと感じています。インターネット上で手軽に労働法にまつわる知識を得られるようになった現在では、事業主様には労働問題への普段からの取り組みが重要課題になってきています。思わぬ労務管理の穴に足元をすくわれて、安定した事業の継続に支障をきたすようでは本末転倒です。 本当に大切な知識は当然ですが、インターネット上に無料で公開されることはありません。それは例えば我々専門家が業務を継続するうえで培ってきた人事労務制度の「安全」で「無駄」のない整備ノウハウです。もちろん適法であるのは大前提ですが、その中でも特に重視すべきポイント等に関してのご相談は、是非社会保険労務士にお任せください。今まで何の問題もなく通用して来た「使用者側の常識」は本当に適法なものなのか、一度確認してみませんか?事業経営に集中できる環境を整えてみませんか?我々は事業主様が今後も円滑な事業経営を続けていく為のお手伝いをする準備をして、いつでもご連絡をお待ちしています。 もしも、何か違和感があったり心に引っかかっていることがあるようなら、お問い合わせから我々にコンタクトを取って下さい。きっとお役に立てると思います。

より正確な情報を企業主さまへ

最近では「ブラック企業」「ブラックバイト」という呼称も定着してきましたが、労働基準法違反について一般的に広く周知されるにつれて、その対策に関しても周知されるようになって来ています。未払い賃金についての請求権は時効が2年であるという事はインターネットで調べれば、すぐに誰でも知ることが出来ます。退職者から突然、内容証明で未払い賃金に対する請求を通知されるケースをよく聞くようになりました。弁護士の受任についても同時に通知されるケースもあります。こうなってしまうと、それまでに御社が備えてきた適法であるという証拠のみが反論のための武器になるでしょう。
労働時間の管理は使用者に課せられており、そのため労働者から本人作成の労働時間管理表が提出された場合には使用者が適切な記録を提出出来なければ反論も出来ません。 もちろん、一番望ましいのは普段から適法に労務管理を行い、その旨を従業員に理解して貰っておくことですが、その適法な労務管理を厳密に行うのには専門的な知識が必要です。都合のよい箇所だけを導入して適切な管理をせずに未払い賃金対策を行うのは危険です。ただ名目上導入しておけば御社を守ってくれるような魔法のお守りは存在しないと思って下さい。労働者から見て、不利益な変更をする時には必ず細やかな対応が必要なのです。 例えば、時折耳にする定額残業代などは、その範囲を明確にした法的効力のあるもので周知されていなければ相手方に正当性を主張は出来ません。労働者の利益になる改正以外の規則変更には慎重であるべきです。是非、そのような案件は私達にお任せ下さい。